本籍とは

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本籍とは、「本籍地」と呼ばれている戸籍の所在場所をいいます。
(「本籍地」とは本籍により示されている場所のことをいいます)

本籍は従来、住所と同じ役割を担っていましたが、実は現在、本籍をどこに置いても構わないことになっています。
そのため、本籍と住所は必ずしも一致するとは限らず、土地の地番として存在する場所であるならば、どこに定めても自由で、しかも本籍を移すこともできます。
有名な話ですが、皇居に本籍地をおいている人もかなりいるそうですよ。

そのため、戸籍謄本や抄本は、あなたが住んでいる現住所ではなく、本籍地のある市区役所・町村役場で発行されるものなのです。

つまり、日本の戸籍制度においては本籍とは戸籍を管理するもので、戸籍に記載されている人が、日本国内のいずれかの場所を任意に定めるものなのです。

このように、本籍というのは、現住所がどこであろうとも、本籍地のある市区役所・町村役場が管理されているのです。


戸籍とは

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戸籍制度とは、夫婦と未婚の子供がセットで編成されているものです。

戸籍に登録されているということは、日本に国籍を持っているということになります。

そのため、日本国籍が無い外国人が住民票に住民として登録されたとしても、戸籍には登録されないのはこのためです。

もし、子供が生まれると、戸籍に追記されていきますし、子供が結婚すると今までの戸籍から外れて、婚姻した子供が新しく夫婦の戸籍として登録されます。

尚、実際に一緒に住んでいなくても、例えば独身の子供が独立して別のところに住んでいるという場合も、住民票は別々に登録されていますが、親の戸籍の中に編成されています。

このように、戸籍というのは、住んでいる場所に関係なくひとつの戸籍に登録されているので、子が結婚したときに親の戸籍から外れて新しい戸籍が編成されるのです。

戸籍にはその人の”歴史”が記載されています。

どこの戸籍から移動してきたのかが記載されていますので、通常は親の戸籍が表示されています。

住所とは

住所とは、今まで説明してきた本籍や戸籍よりも皆さんに身近な存在なので、当たり前の話になりますが、住所とは「住むところ、または、住んでいるところ」をいいます。

通常は、住んでいる市区町村へ住民票を登録していますが、これを住民登録する、住民登録したところを住民登録地といいます。

住所については民法で次のように定められています。

「民法 第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。」

そのため、住んでいないところを住所とすることはできません。

ちなみに、行政実務上、住民票を置いてある場所を「住所」、住民票は置いていないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼んでいます。

住所を構成しているものとして、

「都道府県→(郡)→市町村・特別区→(行政区)→町・字→地番→住居表示→方書」

というように、住んでいる場所を表します。

最近、話題になりました、
「公園は住所となるか」
という住民票転居届不受理処分取消請求事件という裁判が行われましたが、公園を住所として利用することはできないということで棄却されています。